法人・個人事業主が高級オフィスチェアを買うときの経費の扱い【2026年改正対応】

オフィスに並ぶメッシュチェア

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※本ページは国税庁の公開情報をもとにした制度の説明で、税務上の助言ではありません。実際の処理は税理士または税務署にご確認ください。

目次

取得価額ごとの扱い

1脚の取得価額 扱い
10万円未満 その年(事業年度)の経費・損金にできる
20万円未満 一括償却資産として3年で均等に償却できる
40万円未満(2026年3月31日までの取得は30万円未満) 中小企業者等の少額減価償却資産の特例で、全額をその年の経費・損金にできる(年間合計300万円まで)
それ以上 耐用年数に応じて減価償却

少額減価償却資産の特例(2026年4月1日以後の取得)

  • 金額:40万円未満(改正前は30万円未満)
  • 上限:年間合計300万円
  • 要件:青色申告。法人は従業員400人以下(改正前は500人以下)など
  • 期限:2029年3月31日までの取得
  • 法人は別表16(7)の添付が必要

耐用年数

オフィスに並ぶチェア

「事務机、事務いす及びキャビネット」は、主として金属製なら15年、その他は8年です。

高級チェアに当てはめると

  • 10万円台(セイル、シルフィー、シンクなど):多くは10万円以上なので、一括償却か少額減価償却資産の特例の対象になり得ます。
  • 20〜30万円台(アーロン、コンテッサ、エンボディなど):改正で、40万円未満なら特例の金額条件に入ります。
  • 判定は「通常1単位として取引される単位ごと」(1脚ごと)です。

法人購入に向いた販売店

  • オフィスコムは法人・事業用の購入に慣れた家具専門店です(請求書払い等の条件は各店で確認)。

※出典:国税庁 タックスアンサー No.5408(令和8年4月1日現在)、No.5403、No.2100、耐用年数表。2026年11月1日確認。

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